ページトップ
  • 昭和47年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第10 労働省|
  • 不当事項|
  • 保険

失業保険金等の支給が適正でなかったもの


(130) 失業保険金等の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計 (失業勘定) (項)保険給付費 (項)保険施設費
部局等の名称 札幌公共職業安定所ほか192箇所
受給者 764人
失業保険金等の支給額の合計 105,683,063円

 上記の764人に失業保険金及び就職支度金105,683,063円を支給するに当たって、調査が十分でなかったため、57,903,713円の支給が適正でなかった。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。
 これは、札幌公共職業安定所ほか262箇所が失業保険金等を支給した者のうち、比較的離就職の多い職種の者19,336人について本院が調査した結果である。
 これを都道府県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。

(説明)

 失業保険金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に、また、就職支度金は、一定の期間内に再就職した受給資格者が請求した場合に、支給することになっている。そして、失業保険金を支給するに当たっては、受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があるときなどは就職した日数等を届け出させることになっており、また、就職支度金を支給するに当たっては、雇入れ年月日等について事業主が証明した就職支度金支給申請書を提出させることになっている。
 しかして、失業保険金等の支給の適否について検査したところ、受給者が上記の届出をしていなかったり、就職支度金支給申請書の記載が事実と相違していたりしているのに、前記の公共職業安定所 等が行った調査が十分でなかったため、764人分57,903,713円が不適正に支給されていた。

都道府県別 公共職業安定所等 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した給付金 適正と認められる給付金 要返還額

北海道

札幌ほか9箇所

888

36
千円
4,481
千円
1,711
千円
2,770
岩手県 盛岡ほか4箇所 238 11 1,481 893 587
山形県 鶴岡ほか3箇所 305 8 918 443 474
茨城県 水戸ほか9箇所 723 37 4,873 2,459 2,414
群馬県 前橋ほか7箇所 657 29 3,969 2,299 1,670
埼玉県 川口ほか7箇所 971 56 9,677 4,217 5,459
東京都 飯田橋ほか15箇所 1,951 145 20,966 8,812 12,154
神奈川県 横浜ほか5箇所 479 32 5,813 2,265 3,548
新潟県 新潟ほか6箇所 562 20 2,331 1,451 879
山梨県 甲府ほか3箇所 267 9 836 205 631
岐阜県 岐阜ほか4箇所 515 23 3,302 1,017 2,284
愛知県 名古屋中ほか11箇所 1,370 43 6,640 3,763 2,876
滋賀県 大津ほか6箇所 497 20 2,658 1,303 1,355
京都府 京都西陣ほか6箇所 510 25 3,229 2,315 914
大阪府 大阪東ほか8箇所 847 35 4,738 1,961 2,776
兵庫県 西宮ほか4箇所 466 7 1,309 723 586
奈良県 奈良ほか4箇所 388 15 2,220 829 1,390
岡山県 岡山ほか7箇所 872 34 3,754 1,562 2,191
広島県 広島ほか11箇所 708 44 5,022 1,595 3,426
山口県 下関ほか5箇所 607 11 1,471 433 1,037
徳島県 徳島ほか5箇所 507 14 1,858 696 1,161
愛媛県 松山ほか6箇所 623 19 2,082 1,098 983
福岡県 福岡ほか13箇所 1,491 41 5,911 2,988 2,922
熊本県 熊本ほか5箇所 545 20 2,095 835 1,260
鹿児島県 鹿児島ほか5箇所 490 30 4,037 1,894 2,143
 計 193箇所 17,477 764 105,683 47,779 57,903