高架橋下部工工事等のうち、基礎をベノトぐいで施工している工事において、掘削土の運搬に使用するダンプトラックの運転経費及び鉄筋かごの現場継ぎ足し作業のための溶接工経費の積算が施工の実情に適合していないと認められる事例が見受けられ、積算基準を整備する要があると認められたので、昭和47年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、建設省では、48年10月に次のとおり積算基準を改定した。
(1) 掘削土の運搬に使用するダンプトラックの運転経費は、か働の実情に応じて必要時間を算定し、これに基づいて計上することにした。
(2) 鉄筋かごの現場継ぎ足し作業のための溶接工経費については、計上しないことにした。