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  • 昭和47年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第21 公害防止事業団|
  • 昭和46年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

貸付事業における貸付金の経理について


貸付事業における貸付金の経理について

 金融機関に委託して貸し付けている公害防止施設設置資金貸付金の一部が貸付けの対象とならない施設の設置に使用されているなどの事例が見受けられ、受託金融機関に対し、貸付けに当たっての審査及び貸付け後における貸付金の使用状況のは握を十分行うよう指示するとともに、公害防止事業団においても受託金融機関及び貸付先に対して適時適切な監査、指導を行う要があると認められたので、昭和47年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、公害防止事業団では、48年1月及び10月に受託金融機関に対して通達を発し、貸付けに当たっての審査、貸付対象施設の設置状況の確認及び貸付金の使用状況のは握を十分に行って貸付けの適正を期するよう指示するとともに、担当職員を増員するなどして受託金融機関及び貸付先に対する監査、指導の充実を図ることとした。