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  • 昭和47年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第24 日本貿易振興会|
  • 昭和46年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

日本貿易振興会


未収金等の経理について

 未収金、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金の各勘定において、関係書類等を散逸し取引の発生経緯及び内容をは握することができないため、債権の行使又は債務の弁済の処理が不可能となっているなどの事例が見受けられ、これらについて速やかに適切な処理をするとともに、経理体制の整備等適切な処置を講ずる要があると認められたので、昭和47年7月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、日本貿易振興会では、経理が適切でなかったものについて48年9月までに整理を完了するとともに、関係職員に対し研修を実施して会計経理の重要性を周知徹底させ、また、48年1月に債権等の管理に関する要領を制定して、責任体制の確立、審査の充実等を図る処置を講じた。