YS−11型航空機の資材の購入、管理に当たって、在庫量等の適確なは握、飛行時間に応じた払出し実績に基づく調達基準の策定等を行わないまま営業用補用品を購入していたり、継続生産用資材を購入したが継続生産が行われないこととなったりなどしたため、多量の余剰品が生じていた。したがって、必要に応じ関係官庁との連絡を取りつつ、営業用補用品の購入については、在庫管理の適正化、適切な調達基準の策定等を行うとともに、余剰品の処理については、損害を最少限にとどめるような対策を講じる要があると認められたので、昭和47年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本航空機製造株式会社では、資材の購入及び処分について事前に十分な審査を行うこととするとともに、「補用品業務取扱い規程」及び「余剰品処理規程」を新たに制定し、営業用補用品については、在庫管理の実務手順及び調達基準の整備並びに主務大臣の認可を受ける事業計画への調達予算の計上等の処置を執り、また、余剰品については、処理の基準を明確にするなどの処置を講じ、これら業務の処理に当たっては、関係官庁との連絡を密にしている。