(概況)
昭和47年11月から48年10月までの間に、政府関係機関から現金出納職員の現金亡失についての報告を受理したものはなく、繰越し分が医療金融公庫の1件713,760円(266,526円で繰り越したが、その後亡失金額の訂正報告があった。)で、これについては、上記の期間内に現金出納職員に弁償責任がないと検定した。
(検定したものの説明)
弁償責任がないと検定したものは医療金融公庫の1件713,760円である。
これは、裁判所から債権仮差押命令が公庫に送達されていたが、同命令が出納役の手元に届くのが遅延したため、現金の支払が行われたもので、現金出納職員としては善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。