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会計検査院は、国の会計のほか、会計検査院法その他の法律の規定によって政府関係機関等の会計を検査した。 その内訳は、政府関係機関の会計15、国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計87(清算中のもの9を含む。)、法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計2、国が資本金の一部を出資しているものの会計3、国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計3のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合等の会計である。