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  • 昭和48年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 工事

照明設備工事の施行に当たり、電力ケーブルの設計が適切でなかったため、工事費が不経済になったもの


(1) 照明設備工事の施行に当たり、電力ケーブルの設計が適切でなかったため、工事費が不経済になったもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)防衛本庁 (項)施設整備費
部局等の名称 名古屋防衛施設局
工事名 白山南地区(48年度)電気工事
工事の概要 白山分とん基地内に照明設備の新設及びこれに伴う電力ケーブルの布設等を施工する工事
工事費 32,850,000円(当初契約額30,000,000円)
請負人 山加電業株式会社
契約 昭和48年9月 指名競争後の随意契約
しゅん功検査 昭和49年3月
支払 昭和48年11月、49年4月

 この工事の施行に当たり、内さく燈用の電力ケーブルとして必要以上の導体断面積(以下「断面積」という。)のケーブルを使用することとしたため、約280万円が不経済になったと認められる。

(説明)
 この工事のうち、内さく燈設備工事は、断面積38mm2 4心の電力ケーブル1条2,490mを基地内発射地区のさく沿いにループ状に埋設し、これから平均53m間隔で取り出した枝線に監視用照明として螢光燈(20W2燈用)45個を取り付けている。

 上記のうち電力ケーブルの断面積の決定についてみると、電気供給方式を100V単相2線式として計算しているが、本件工事の設計は3相4線式であるからこの場合の断面積を計算すべきであり、これによれば必要な断面積は22mm2 となる。
 いま、仮に、本件電力ケーブルについて断面積22mm2 のものを使用することとして施行したとすれば、工事費は総額30,038,374円で足り、約280万円を節減できたと認められる。