国立大学の医学部病理学教室等が公私立病院等から依頼を受けて実施する病理解剖に要する費用を教官等が任意に受領し、賃金の支払及び消耗品の購入等に充てるなど予算外に経理しているものが見受けられ、病理解剖について、各大学において受託研究として取り扱うよう学内規程を整備するとともに、これを教官等に周知徹底して経理の適正を期する要があると認められたので、昭和48年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、文部省では、12月に各国立大学長あて通知を発し、病理解剖にかかわる受託規程を作成して経理の適正を期するよう指示し、その結果、関係各国立大学では、受託規程を整備するとともに、これを教官等に対して周知徹底させる処置を講じた。