ページトップ
  • 昭和48年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第4 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(13)−(26) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)厚生本省
部局等の名称 北海道ほか5都府県
事業主体 道県2、学校法人6、大学附属病院5、特殊法人1計14事業主体
補助の対象 公私立大学附属病院及び厚生大臣の指定した病院の臨床研修医に対する臨床研修の費用
上記に対する国庫補助金交付額の合計 1,322,172,000円

上記の14事業主体において、補助の対象額を過大に精算していて、国庫補助金46,819,000円が不当と認められる。
 これは、47事業主体に交付した国庫補助金2,307,072,000円について検査した結果である。
 これを都道府県別に掲げると、別表のとおりである。

(説明)
 この補助金は、医師法(昭和23年法律第201号)の規定に基づいて公私立大学附属病院及び厚生大臣の指定した病院が行う臨床研修事業に要する経費のうち、指導医の謝金と臨床研修医の実習研修に要する経費とを補助対象として交付するものである。
 しかして、前記の14事業主体においては、補助対象とならない大学院生、歯科医師、臨床研修を受けていない医師等を含めていて、補助対象額の精算が過大となっていた。

都道府県名 事業主体 国庫補助金交付額 不当と認めた国庫補助金

(13)

北海道

北海道
(札幌医科大学附属病院)
千円
46,749
千円
961
(14) 東京都 学校法人 慶応義塾 183,466 9,903
(15)  同 学校法人 順天堂大学 126,223 900
(16)  同 昭和大学病院 48,606 4,788
(17)  同 東京慈恵会医科大学附属病院 153,987 5,374
(18)  同 学校法人 東京女子医科大学 171,477 697
(19)  同 学校法人 東邦大学 93,831 1,181
(20)  同 学校法人 日本大学 160,053 4,947
(21)  同 学校法人 日本医科大学 51,651 7,598
(22) 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 46,357 525
(23)  同 大阪医科大学附属病院 56,570 524
(24) 奈良県 奈良県
(奈良県立医科大学附属病院)
43,609 6,265
(25) 島根県 日本赤十字社島根県支部 3,233 930
(26) 福岡県 久留米大学医学部附属病院 136,360 2,226
 計 1,322,172 46,819