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  • 昭和48年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第6 通商産業省|
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  • 補助金

中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(90)−(97) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
部局等の名称 札幌ほか6通商産業局(注)
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 北海道ほか7県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 中小企業者8名
貸付額の合計 28,045,000円(国庫補助金相当額14,022,500円)

 上記の8名に対する28,045,000円の貸付けにおいて、21,563,379円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額10,781,689円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。
 これを道県別に掲げると、別表 のとおりである。

 (注)  札幌、東京、名古屋、大阪、広島、四国、福岡各通商産業局

(説明)
 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、中小企業者に対して設備の近代化に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。
 この資金に充てるため、昭和48年度には国庫補助金1,485,235,000円が交付されている。
 しかして、都道府県が行った貸付けの適否及び中小企業者の貸付金使用の状況を北海道ほか23府県について本院が調査したところ、前記の8道県が行った貸付けのうち28,045,000円について、別途に調達した長期資金で既に設置又は購入している者に貸し付けていたり、当該年度に設置又は購入した設備を貸付対象とすることになっているのに既往年度に設置又は購入している者に貸し付けていたりしているものがあった。

道県名 貸付先 貸付対象 貸付対象事業費
(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的に添わない結果になった国庫補助金相当額 摘要

(90)

北海道

木製品製造業者

多軸倣彫刻機ほか
千円
8,830
(4,415)
千円
8,830
(4,415)
千円
2,207

既往年度に設置及び購入しているもの
(91) 千葉県 建設業者 ドーザショベル 5,950
(2,970)
4,046
(2,020)
1,010 別途に調達した長期資金で既に購入しているもの
(92) 静岡県 鍛圧品製造業者 プレスほか 9,120
(4,200)
6,727
(3,097)
1,548 別途に調達した長期資金で既に設置しているもの
(93) 愛知県 一般産業用機械器具製造業者 両頭平面研削盤ほか 10,000
(5,000)
5,940
(2,970)
1,485
(94) 兵庫県 印刷業者 オフセット印刷機 6,750
(3,240)
3,104
(1,490)
745
(95) 広島県 一般産業用機械器具製造業者 横中ぐり盤 10,200
(5,000)
9,792
(4,800)
2,400
(96) 香川県  同 旋盤ほか 3,090
(1,500)
3,090
(1,500)
750 既往年度に設置しているもの
(97) 福岡県 印刷業者 断裁機 3,450
(1,720)
2,547
(1,270)
635 別途に調達した長期資金で既に設置しているもの

57,390
(28,045)
44,078
(21,563)
10,781