航路、泊地のしゅんせつ工事において、海底部に設置する排砂管の布設及び撤去費並びに揚錨(びょう)船等の運転経費の積算が施工の実情に適合していないと認められる事例が見受けられ、積算基準を整備する要があると認められたので、昭和48年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、運輸省では、49年9月に次のとおり積算基準を改定した。
(1) 排砂管の布設及び撤去費の算定の基礎となる船団構成及び所要運転日数を施工の実情に適合するものとした。
(2) 揚錨(びょう)船及び土運船の運転経費の算定の基礎となる船員数等を施工の実情に適合するものとした。