高速道路のアスファルト舗装工事において、アスファルト合材の混合、舗設費及びサブベース工等の施工管理試験費の積算が施工の実態に適合していないため、予定価格の積算が適切でないと認められる事例が見受けられ、積算要領を整備する要があると認められたので、昭和48年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本道路公団では、49年6月に次のとおり積算要領を改定した。
1 アスファルト合材の混合、舗設費については、大型プラントを前提とした基準を新たに設定するとともに、プラントヤード1箇所に設置するプラントの合計能力に見合う舗設班の編成で積算することにした。
2 サブベース工、ベース工及びアスファルト舗装工の施工管理試験費については、プラントヤード1箇所に設置するプラントの合材の総量に対応して算定することにした。