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  • 昭和48年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事|
  • 第19 公害防止事業団|
  • 不当事項|
  • 工事

敷地造成工事の施行に当たり、監督及び検査が適切でなかったため、盛土費が過大に支払われる結果になったもの


(150) 敷地造成工事の施行に当たり、監督及び検査が適切でなかったため、盛土費が過大に支払われる結果になったもの

科目 (款)造成建設事業費 (項)造成建設費
部局等の名称 公害防止事業団
工事名 多賀城共同福利施設中央地区広場造成工事
工事の概要 工場地域と住居地域の間に、共同福利施設(緩衝緑地施設)を建設するために83,860m2 の敷地等を造成する工事
工事費 127,002,000円(当初契約額152,000,000円)
請負人 株式会社青木建設
契約 昭和48年8月 指名競争契約
しゅん功検査 昭和49年3月
支払 昭和48年9月、49年8月

 この工事は、監督及び検査が適切でなく、実績盛土量の確認を誤ったため、実際に施工された盛土量を上回る量の盛土が施工されたとして工事費を精算しており、結局、工事費相当額9,483,702円が過大に支払われる結果になったと認められる。

(説明)
 この工事では、盛土の施工が完了した時点で実績盛土量を確認するための検査を実施し、その結果、実績盛土量を、在来地盤の標高位置から盛土基準面までの分152,882m3 (厚さ平均2.4m)、在来地盤の沈下深に対する分26,757m3 (厚さ平均0.42m)合計179,639m3 とし、これにより盛土費を78,611,162円と算定して工事費を精算していた。
 しかして、上記の工事費精算の対象とした盛土量のうち在来地盤の沈下深に対する分は、盛土施工時に在来地盤上に設置した11箇所の沈下板(注) の沈下深を測定し、この平均値に施工面積を乗じて算出したものであるが、本院が沈下板設置箇所を含めて44箇所について実測したところ、沈下板の設置状態の確認が適切でなかったなどのため沈下深の測定に誤りがあり、実際の沈下深に対する盛土量は6,371m3 (厚さ平均0.1m)にすぎないことが明らかとなり、したがって、上記の精算工事費は、20,386m3 分相当額9,483,702円が過大に支払われる結果になったと認められる。

(注)  沈下板 盛土の荷重による在来地盤の沈下深を測定する装置。一定の長さの鋼棒を鋼板上に垂直に取り付けたもので、盛土施工前に在来地盤上に設置して鋼棒の先端の標高を測定しておき、施工後に測定した標高との差によって沈下深を求める。