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  • 昭和48年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事|
  • 第21 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(151)−(152) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (補助金勘定) (款)補助金 (項)補助金
補助対象 私立大学等における専任教職員の給与に要する経費、教育研究に要する経常的経費
事業主体 学校法人溝部学園ほか1学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 39,932,000円

 上記の2事業主体において、補助金算定のため事業主体が日本私学振興財団に提出する資料に事実と相違する内容を記入したなどのため、ひいては補助金36,747,000円が不当となっていると認められる。
 これを学校法人別に掲げると、別表 のとおりである。

 (説明)
 この補助金については、各学校法人が私立大学等の専任教職員、学生数等に関する資料を財団に提出し、財団ではこれを基礎として交付額を算定の上交付することになっている。
 しかして、前記の2事業主体は、上記の資料に事実と異なる記載をしたり、必要事項を記入しなかったりして補助金の交付を受けていた。

事業主体

年度

補助金交付額

不当と認めた補助金

摘要

千円 千円
(151) 学校法人 溝部学園 47 10,858 10,858 専任教員について架空の給与台帳等を作成し、水増しした給与額を記入した資料を提出したものなど
48 18,442 18,442
(152) 学校法人 正眼短期大学 47 4,479 2,740 専任教員について水増しした給与額を記入した資料を提出したものなど

48 6,153 4,707

39,932 36,747