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昭和48年11月から49年10月までの間に、政府関係機関から現金出納職員の現金亡失についての報告を受理したものは、農林漁業金融公庫の1件35,000円で、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされており、これについては処理を了した。