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  • 昭和49年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第4 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(3)−(9) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部本省 (項)学校給食費 (項)公立文教施設整備費
部局等の名称 千葉県ほか6都府県
補助の根拠 学校給食法(昭和29年法律第160号)、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)
事業主体 市6、特別区1 計7事業主体
補助の対象 千葉県佐倉市立佐倉第1小学校学校給食施設整備等7事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 370,447,200円

 上記の7補助対象において、補助対象事業費を過大に精算したり、補助事業の適用を誤ったり、又は補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施したりしていて、国庫補助金16,599,100円が不当と認められる。
 これを科目別、都府県別に掲げると、次表のとおりである。

都府県名 補助の対象 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(学校給食費)
(3) 千葉県 佐倉第1小学校給食施設整備 佐倉市 4,086 2,043 4,086 681 補助事業の適用誤り
(公立文教施設整備費)
(4) 茨城県 取手第2中学校校舎増築 取手市 108,070 72,046 1,515 1,010 補助の対象外
この事業は校舎2,140m2 を増築したとしているが、実際はうち30m2 は給食施設であって、本件補助の対象とならないものである。
(5) 埼玉県 大田小学校危険校舎改築 秩父市 19,080 6,360 2,981 994 補助の対象外
(6) 東京都 大杉第二小学校校舎新築 江戸川区 347,096 231,396 796 530 事業費の精算過大
(7) 愛知県 亀城小学校校舎増築 刈谷市 33,290 22,193 33,290 11,097 補助事業の適用誤り
この事業は校舎432m2 の建築について校舎増築事業(補助率3分の2)として補助金が交付されているが、在来の老朽建物を取り壊した代替として建築したのであるから、危険校舎改築事業(補助率3分の1)として補助すべきものである。
(8) 大阪府 第二中学校校舎増築 寝屋川市 34,858 23,238 2,238 1,492 事業費の精算過大
この事業は校舎707m2 を買収したもので、買収に要した費用を1m2 当たり53,300円として補助事業費を精算していた。しかし、これは誤りであって、実際に要した費用は1m2 当たり46,139円である。
(9) 宮崎県 真幸小学校屋内運動場新築 えびの市 26,343 13,171 1,591 795
  572,823 370,447 46,497 16,599