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  • 昭和49年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 保険

健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの


(10) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計 (健康勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(年金勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 鶴岡ほか18社会保険事務所
保険料納付義務者 296事業主者

 上記の296事業主から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、46,460,730円(健康保険保険料19,587,884円、厚生年金保険保険料26,872,846円)が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
 これは、山形県ほか10都府県の鶴岡ほか18社会保険事務所管内の89,492事業所のうち1.3%に当たる1,199事業所について本院が調査した結果である。
 これを都府県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。

(説明)
 この保険料は、健康保険及び厚生年金保険が適用される事業所の事業主から提出された届け書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、296事業主からの届け書の記載が誤っていたものなどに対し、前記の社会保険事務所が行った調査が十分でなかったため、46,460,730円が徴収不足になっていた。

(別表)

(別表)