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  • 昭和49年度|
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  • 工事

調整池の維持管理用道路工事の施行に当たり、擁壁の設計及び施工が適切でなかったため、工事の目的を達していないもの


(12) 調整池の維持管理用道路工事の施行に当たり、擁壁の設計及び施工が適切でなかったため、工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)農用地開発事業費
部局等の名称 東海農政局青蓮寺開拓建設事業所(契約庁)東海農政局(支出庁)
工事名 青蓮寺開拓建設事業青蓮寺地区上流調整池法面保護(その2)及びその他工事
工事の概要 調整池の道路の路側擁壁2箇所等を施工する工事
工事費 9,300,000円(当初契約額8,900,000円)
請負人 飛島建設株式会社
契約 昭和49年4月 指名競争契約
しゅん功検査 昭和49年7月
支払 昭和49年7月

 この工事は、片持版型鉄筋コンクリート擁壁の設計及び施工が適切でなかったため、擁壁延長66m(工事費相当額6,001,468円)の強度が著しく不足し工事の目的を達していないと認められる。

(説明)
 この工事のうち、調整池の維持管理用道路の路側擁壁2箇所のうち1箇所延長66m(工事費相当額6,001,468円)については、設計に当たって、農林省が定めた「土地改良事業標準設計」に示されている片持版型鉄筋コンクリート構造で自動車等の載荷重を考慮しない場合の設計基準を適用していた。
 しかし、上記の道路は、調整池の維持修繕等の資材運搬車が通行するばかりでなく、この工事完了後引き続いて別途に実施する調整池法面保護工事の資材運搬用にも使用されることになっているものであるから、道路通行車両による相当程度の載荷重を考慮した構造設計とすべきであり、現にこの工事で同一路線の終点付近に設置した路側擁壁については自動車等の載荷重10tを前提とした設計で施工しているのに、この擁壁についてだけ上記のように自動車等の載荷重を考慮しない設計基準を適用した構造で強度が著しく不足している擁壁を施工したのは適切とは認められない。
 なお、設計によると、この擁壁のコンクリートは、設計基準強度210kg/cm2 、スランプ7.5cmで施工することになっているが、中央部延長19mは打設に際して水を増量したため、採取した試料の圧縮強度が122kg/cm2 から200kg/cm2 (平均160kg/cm2 )となっていて、強度が著しく低いものとなっている。

調整池の維持管理用道路工事の施行に当たり、擁壁の設計及び施工が適切でなかったため、工事の目的を達していないものの図1