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  • 昭和49年度|
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農業改良資金の貸付けが不当と認められるもの


(52) 農業改良資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)農業振興費
部局等の名称 農林省及び東北、中国四国、九州各農政局
助成の根拠 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)
事業主体 北海道ほか7県
事業の内容 農業者等に無利子で貸し付ける技術導入資金の貸付け
貸付先 農業者等33名
貸付額の合計 17,819,000円(国庫補助金相当額11,760,540円)

 上記の33名に対する17,819,000円の貸付けにおいて、10,618,818円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額7,008,418円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。
 これは、北海道ほか19県における貸付け26,269事項11,126,628,000円(うち昭和48年度分14,587事項5,388,710,000円)のうち409事項510,034,000円(うち48年度分238事項279,970,000円)について調査した結果である。
 これを道県別に集計して掲げると、別表 のとおりである。

(説明)
 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、農業経営の改善を図る技術の導入に必要な資金を農業者等に対して無利子で貸し付けるものである。この資金に充てるため、49年度には国庫補助金1,951,937,000円が交付されている。
 しかして、前記の20道県が行った貸付けの適否及び農業者等の貸付金使用の状況を本院が調査したところ、北海道ほか7県が行った貸付け10,528事項4,325,187,000円につき本院が調査した167事項のうち21事項17,819,000円について、次のとおり不当と認められるものがあった。

貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの 8事項 6,949,000円
借受け者が事業を実施していないもの 3事項 1,280,000円
借受け者が計画事業費より少額で事業を実施しているもの 10事項 2,389,818円
21事項 10,618,518円

 このため、上記の貸付金10,618,818円に対する国庫補助金相当額7,008,418円が補助の目的に添わない結果になっていると認められた。

(別表)

道県名 貸付金 左のうち調査したもの 不当貸付金
貸付けの対象にならないものを貸し付けているもの 事業を実施していないもの 計画事業費より少額で実施しているもの
事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額

北海道

642
千円
546,139

20
千円
17,570

6
千円
3,330
  千円
6
千円
1,319

12
千円
4,649
青森県 2,046 865,631 26 44,680 1 1,260         1 1,260
秋田県 1,014 509,290 14 37,881 1 2,359         1 2,359
山形県 744 415,617 21 61,483         1 156 1 156
岡山県 2,732 720,562 30 20,269     2 720     2 720
広島県 1,313 549,500 16 16,600         2 576 2 576
福岡県 1,402 446,007 25 31,353     1 560     1 560
佐賀県 635 272,441 15 18,061         1 337 1 337
10,528 4,325,187 167 247,897 8 6,949 3 1,280 10 2,389 21 10,618