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  • 昭和49年度|
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中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(53)−(56) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)中小企業庁(項)中小企業対策費
部局等の名称 東京、名古屋、大阪各通商産業局
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 東京都ほか2県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 中小企業者4名
貸付額の合計 25,890,000円(国庫補助金相当額12,945,000円)

  上記の4名に対する25,890,000円の貸付けにおいて、16,300,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額8,150,000円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。

 これを都県別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)

 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、中小企業者に対して設備の近代化に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。

 この資金に充てるため、昭和49年度には国庫補助金1,899,226,000円が交付されている。

 しかして、都道府県が49年度に行った貸付けの適否及び中小企業者の貸付金使用の状況を北海道ほか19都府県について本院が調査したところ、前記の3都県が行った貸付けのうち25,890,000円について、当該年度に設置した設備を貸付対象とすることになっているのに既往年度に設置している者に貸し付けているものなど貸付けの不当なものがあった。

(別表)

都県名 貸付先 貸付対象 貸付対象事業費
(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的に添わない結果になった国庫補助金相当額  摘要
 
(53)東京都

金属加工機械製造業者

旋盤
千円
17,660
千円
17,660
千円
4,000

既往年度に設置しているもの
(8,000) (8,000)

 旋盤1台を49年4月に設置したとして資金を貸し付けていた。しかし、この旋盤は、実際は48年12月に設置済みのもので、49年度の貸付対象にならないものである。なお、貸し付けた資金は経営資金に繰り入れられている。

 
(54)愛知県


平削盤

16,000

3,000

750 

貸付対象とした事業費より低額で設置しているもの
(8,000) (1,500)

 

 
(55)福井県

メリヤス製造業者

丸編機

12,154

12,154

2,735 

既往年度に設置しているもの
(5,470) (5,470)

 丸編機2台を49年4月に設置したとして資金を貸し付けていた。しかし、この丸編機は、実際は48年12月に設置済みのもので、49年度の貸付対象にならないものである。なお、貸し付けた資金は経営資金に繰り入れられている。

 
(56) 同

食料品製造業者

自動包装機ほか

9,800

2,950

665

(4,420) (1,330)
55,614 35,764

8,150

(25,890) (16,300)