ページトップ
  • 昭和49年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第9 郵政省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(58)−(60) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 郵政事業特別会計
郵便貯金特別会計
簡易生命保険及郵便年金特別会計
部局等の名称 三鷹ほか2郵便局

 上記の3郵便局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが、次表のとおり3件11,721,976円(うち昭和50年9月末現在補てんされた額949,851円)ある。

部局等の名称 損害を生じた期間 損害

(58)

東京郵政局管内
 三鷹郵便局

47.
49.

12から
6まで

9,436,680

 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官古矢某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しなかったり、預金者から預け入れを依頼された定額郵便貯金の預入金を受領した際、これを受入れ処理しなかったりして領得したものである。
 なお、本件損害については、50年9月末までに535,000円が古矢某から返納されている。

(59) 近畿郵政局管内
 大東郵便局
48. 6から 1,516,296
49. 6まで

 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官西某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しなかったり、契約者から簡易生命保険の普通貸付の請求を依頼された際、内務員から受領した現金を契約者に交付しなかったりするなどの方法により領得したものである。
 なお、本件損害については、50年9月末までに316,701円が西某から返納されている。

(60) 近畿郵政局管内
 中京郵便局
48. 1から 769,000
49. 8まで

 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官中嶌某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、契約者を欺いて保険証書等を預かった上簡易生命保険普通貸付請求書を偽造し、内務員から現金を受領して領得したものである。
 なお、本件損害については、50年9月末までに98,150円が中島某から返納されている。

計  11,721,976