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  • 昭和49年度|
  • 第2章 国の会計|
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失業保険金等の支給が適正でなかったもの


(61) 失業保険金等の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計 (失業勘定) (項)保険給付費 (項)保険施設費
部局等の名称 札幌公共職業安定所ほか147箇所
受給者 445人
失業保険金等の支給額の合計 88,728,750円

 上記の445人に失業保険金及び就職支度金88,728,750円を支給するに当たって、調査が十分でなかったため、49,059,350円の支給が適正でなかった。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。
 これは、札幌公共職業安定所ほか180箇所が失業保険金等を支給した者のうち、比較的離就職の多い職種の者14,695人について本院が調査した結果である。
 これを都道府県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。

(説明)
 失業保険金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に、また、就職支度金は、一定の期間内に再就職した受給資格者が請求した場合に、支給することになっている。そして、失業保険金を支給するに当たっては、受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があるときなどは就職した日数等を届け出させることになっており、また、就職支度金を支給するに当たっては、雇入れ年月日等について事業主が証明した就職支度金支給申請書を提出させることになっている。
 しかして、失業保険金等の支給の適否について検査したところ、札幌公共職業安定所ほか147箇所では、受給者が上記の届出をしていなかったり、就職支度金支給申請書の記載が事実と相違していたりしているのに、これに対する調査が十分でなかったため、本院が調査した受給者12,780人分の給付のうち445人分49,059,350円が不適正に支給されていた。

(別表)

都道府県別 公共職業安定所等 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した給付金 適正と認められる給付金 要返還額
北海道 札幌ほか11
912

31
千円
6,026
千円
2,951
千円
3,074
岩手県 宮古ほか4 237 11 2,064 929 1,134
山形県 山形ほか7 637 20 3,030 995 2,034
茨城県 水戸ほか2 158 5 1,133 463 669
群馬県 前橋ほか7 737 42 9,412 4,624 4,787
千葉県 千葉ほか4 450 11 1,915 1,074 841
東京都 飯田橋ほか15 1,522 35 8,208 2,406 5,802
神奈川県 横浜ほか8 978 48 10,165 3,808 6,356
新潟県 新潟ほか5 569 16 2,895 1,295 1,600
愛知県 名古屋中ほか9 931 24 3,982 1,958 2,023
京都府 京都七条ほか5 507 24 5,145 2,230 2,915
大阪府 大阪東ほか5 632 15 3,530 1,212 2,317
奈良県 奈良ほか5 408 18 3,664 1,748 1,915
岡山県 岡山ほか6 628 29 5,019 2,599 2,419
広島県 広島ほか8 815 21 4,278 1,683 2,594
山口県 下関ほか3 386 14 2,072 1,230 841
徳島県 徳島ほか2 195 12 2,513 1,907 605
愛媛県 松山ほか5 537 16 3,422 1,550 1,871
福岡県 福岡ほか6 690 18 3,660 2,303 1,356
長崎県 長崎ほか4 336 10 1,937 886 1,051
熊本県 熊本ほか6 515 25 4,650 1,806 2,843
 計 148 12,780 445 88,728 39,669 49,059