会計名及び科目 | 労働保険特別会計 (失業勘定) (項)保険給付費 (項)保険施設費 |
部局等の名称 | 札幌公共職業安定所ほか147箇所 |
受給者 | 445人 |
失業保険金等の支給額の合計 | 88,728,750円 |
上記の445人に失業保険金及び就職支度金88,728,750円を支給するに当たって、調査が十分でなかったため、49,059,350円の支給が適正でなかった。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。
これは、札幌公共職業安定所ほか180箇所が失業保険金等を支給した者のうち、比較的離就職の多い職種の者14,695人について本院が調査した結果である。
これを都道府県ごとに集計して掲げると、別表
のとおりである。
(説明)
失業保険金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に、また、就職支度金は、一定の期間内に再就職した受給資格者が請求した場合に、支給することになっている。そして、失業保険金を支給するに当たっては、受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があるときなどは就職した日数等を届け出させることになっており、また、就職支度金を支給するに当たっては、雇入れ年月日等について事業主が証明した就職支度金支給申請書を提出させることになっている。
しかして、失業保険金等の支給の適否について検査したところ、札幌公共職業安定所ほか147箇所では、受給者が上記の届出をしていなかったり、就職支度金支給申請書の記載が事実と相違していたりしているのに、これに対する調査が十分でなかったため、本院が調査した受給者12,780人分の給付のうち445人分49,059,350円が不適正に支給されていた。
都道府県別 | 公共職業安定所等 | 本院が調査した受給者数 | 不適正受給者数 | 左の受給者に支給した給付金 | 適正と認められる給付金 | 要返還額 |
北海道 | 札幌ほか11 | 人 912 |
人 31 |
千円 6,026 |
千円 2,951 |
千円 3,074 |
岩手県 | 宮古ほか4 | 237 | 11 | 2,064 | 929 | 1,134 |
山形県 | 山形ほか7 | 637 | 20 | 3,030 | 995 | 2,034 |
茨城県 | 水戸ほか2 | 158 | 5 | 1,133 | 463 | 669 |
群馬県 | 前橋ほか7 | 737 | 42 | 9,412 | 4,624 | 4,787 |
千葉県 | 千葉ほか4 | 450 | 11 | 1,915 | 1,074 | 841 |
東京都 | 飯田橋ほか15 | 1,522 | 35 | 8,208 | 2,406 | 5,802 |
神奈川県 | 横浜ほか8 | 978 | 48 | 10,165 | 3,808 | 6,356 |
新潟県 | 新潟ほか5 | 569 | 16 | 2,895 | 1,295 | 1,600 |
愛知県 | 名古屋中ほか9 | 931 | 24 | 3,982 | 1,958 | 2,023 |
京都府 | 京都七条ほか5 | 507 | 24 | 5,145 | 2,230 | 2,915 |
大阪府 | 大阪東ほか5 | 632 | 15 | 3,530 | 1,212 | 2,317 |
奈良県 | 奈良ほか5 | 408 | 18 | 3,664 | 1,748 | 1,915 |
岡山県 | 岡山ほか6 | 628 | 29 | 5,019 | 2,599 | 2,419 |
広島県 | 広島ほか8 | 815 | 21 | 4,278 | 1,683 | 2,594 |
山口県 | 下関ほか3 | 386 | 14 | 2,072 | 1,230 | 841 |
徳島県 | 徳島ほか2 | 195 | 12 | 2,513 | 1,907 | 605 |
愛媛県 | 松山ほか5 | 537 | 16 | 3,422 | 1,550 | 1,871 |
福岡県 | 福岡ほか6 | 690 | 18 | 3,660 | 2,303 | 1,356 |
長崎県 | 長崎ほか4 | 336 | 10 | 1,937 | 886 | 1,051 |
熊本県 | 熊本ほか6 | 515 | 25 | 4,650 | 1,806 | 2,843 |
計 | 148 | 12,780 | 445 | 88,728 | 39,669 | 49,059 |