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  • 昭和49年度|
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道路新設工事の施行に当たり、ポックスカルバートの設計が適切でないもの


(62) 道路新設工事の施行に当たり、ボックスカルバートの設計が適切でないもの

会計名及び科目 道路整備特別会計 (項)道路事業費
部局等の名称 中国地方建設局
工事名 須佐トンネル工事
工事の概要 一般国道191号のバイパス建設工事の一環として、延長714mのトンネルと、これに接続する延長1,212mの切取り及び盛土を施工するほか、ボックスカルバート5基等を築造する工事
工事費 675,380,000円(当初契約額630,000,000円)
請負人 フジタ工業株式会社
契約 昭和48年8月 指名競争後の随意契約
しゅん功検査 昭和50年1月
支払 昭和48年9月〜50年2月 5回

 この工事は、設計が適切でなかったため、ボックスカルバート(注) 2基(工事費相当額17,827,000円)が荷重に耐えられない不安定なものとなっており、工事の目的を達していないと認められる。

(説明)
 この工事で施工するボックスカルバート5基は、それぞれ道路を横断して路面の下に埋設され、水路、人道の用に供されるものである。このボックスカルバートの設計をみると、うち、3号ボックスカルバート(工事費相当額10,856,000円)については、土被りが3mから4mの場合の構造(「建設省土木構造物標準設計」に示されているもの)を採用し、また、4号ボックスカルバート(工事費相当額6,971,000円)については、2.5mから5mの場合の構造を採用して施工している。
 しかし、上記のボックスカルバートに盛土して築造される道路の計画(完成予定は50年度)をみると、3号の上部には7m、4号の上部には11mの盛土を施工することになっていて、上記のように、これより著しく低い盛土を前提とした設計で施工された両ボックスカルバートは、いずれも盛土の荷重に耐えられない不安定なものであって、工事の目的を達していないと認められる。

 (注)  ボックスカルバート 鉄筋コンクリートで築造した断面が函形の構造物。道路の路面下部を横断する水路や道路として設置されることが多い。

(注)ボックスカルバート鉄筋コンクリートで築造した断面が函形の構造物。道路の路面下部を横断する水路や道路として設置されることが多い。