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  • 昭和49年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
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  • 第2 日本国有鉄道|
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構内旅客営業料金の収受に当たり収受額が不足していたもの


(82) 構内旅客営業料金の収受に当たり収受額が不足していたもの

科目 (損益勘定) (項)雑収入
部局等の名称 門司鉄道管理局
構内旅客営業の概要 駅構内等において主として旅客を対象として行う店舗、列車食堂、立売等の営業
営業者 日本食堂株式会社九州支部及び博多鉄道構内営業有限会社
営業承認種目 列車食堂営業、列車内立売営業、店舗営業
営業料金収受額 72,976,689円(うち昭和48年度までの分50,769,908円)

 上記の営業者から構内旅客営業料金を収受するに当たって、算定を誤ったため、8,072,515円が収受不足となっていた。

(説明)
 上記の営業料金については、旅客構内営業規則(昭和29年7月1日公示第172号)及び旅客構内営業基準規程(昭和46年7月1日事・自達第2号)により、営業種目等の別に定める算定方法に従って算定の上収受することになっているが、その算定に当たって、規則等の適用を誤ったなどのため、次のとおり収受額が不足しているものがあった。

(1) 列車食堂営業における営業料金の算定に当たって、調理、冷却設備等のため電気を使用する場合には、その営業の売上総収入額に100分の1を乗じて得た額を電気使用料相当額とし、これを売上総収入額に所定の営業料率を乗じて算出して得た額に加算することになっているが、誤って、売上総収入額に所定の営業料率を乗じて算出した額に100分の1を乗じて得た額を加算したため7,507,778円(うち昭和48年度分3,681,072円)が収受不足となっており、一方、営業料率の適用を誤ったなどのため1,434,080円(うち48年度までの分1,101,860円)が収受過大になっていて、結局、6,073,698円(うち48年度までの分2,579,212円)が収受不足となっていた。

(2) 駅構内店舗営業のうち、従来第一種店舗営業として承認していたものについて営業施設の変更があり、第二種店舗営業として変更承認していながら、営業料金の算定に当たり、誤って第一種店舗営業の料率を適用して算定したため、1,998,817円(うち48年度までの分1,289,620円)が収受不足となっていた。