各地方資材部では、資材準備要求書等に関して所要の帳表等を作成する際、請負により所要のデータを紙テープ等にせん孔した上磁気テープに記録しているが、このデータは車両工場等が準備要求書等を作成して地方資材部に送付する際にも磁気テープに記録しており、この両者間では同一の磁気テープによるデータ授受を実施しても格別の支障はないと認められ、車両工場等からは準備要求書等に代えて磁気テープを送付させ、地方資材部での紙テープ等のせん孔作業を取りやめることとして経費の節減を図る要があると認められたので、昭和49年10月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本国有鉄道では、12月に関係部局に対して通達を発し、車両工場等から地方資材部に磁気テープを送付することとし、同時に、地方資材部における紙テープ等のせん孔作業を行わないこととする処置を講じた。