工場製作品を多量に使用している工事において、規格、寸法等が設計及び仕様と異なっている工場製作品が使用されているものが多数あり、なかには、これが原因となって構造物の強度や耐久性が著しく低下して工事の目的を達していないものも見受けられ、監督、検査の具体的な実施基準を整備するとともに、契約時点に監督の範囲、方法等を明確にし、適時、適切な監督ができるよう処置を講ずる要があると認められたので、昭和49年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本国有鉄道では、50年1月に「工場製作品の監督、検査の技術標準」を定め、これに基づいて適切な監督、検査を行うこととし、併せて工事請負契約の締結に際しては示方書に監督の範囲、方法等を明示させることとする処置を講じた。