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  • 昭和49年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第21 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(84)−(86) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目  (補助金勘定) (款)補助金 (項)補助金
補助対象 私立大学等における専任教職員の給与に要する経費、教育研究に要する経常的経費
事業主体 学校法人明泉学園ほか2学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 536,202,000円

 上記の3事業主体において、補助金算定のため事業主体が日本私学振興財団に提出する資料に事実と異なる内容を記入したなどのため、ひいては補助金14,196,000円が不当となっていると認められる。

 これを学校法人別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)
 この補助金は、各学校法人が設置している私立大学等の専任教職員数、学生数等に関する資料を財団に提出し、財団ではこれを基礎として交付額を算定の上交付することになっている。そして、財団が交付額を算定するに当たっては、この資料に記載されている専任教職員数に一定の補助標準単価を乗じて得た額を基礎とし、これに学生の定員と現員の比率等により所定の調整を加えて算定することになっている。
 しかるに、前記の3事業主体は、上記の事項について、事実と異なる内容を記入したり、必要事項を記入しなかったりして、過大な補助金の交付を受けていた。

(別表)

事業主体 年度 補助金交付額 不当と認めた補助金額

(84) 学校法人明泉学園

48
千円
11,285
千円
3,315
49 17,436 2,938
財団に提出した資料に、専任教員のうち給与を支給されていない者が給与を支給されていることと記入されていたり、在籍学生数が実際と異なって記入されていたりなどしていて、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
(85) 学校法人海星女子学院 49 50,548 1,981
財団に提出した資料に、専任教員のうち給与を支給されていない者が給与を支給されていることと記入されていたり、有給休職中の者(この場合には補助単価が2分の1となる。)についてその旨が記入されていなかったりしていて、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
(86) 学校法人龍谷大学 48 151,569 4,638
49 305,364 1,324
財団に提出した資料に、専任教員のうち集中講義をしていると認められる者(この場合には補助の対象とならない。)についてその旨が記入されていなかったり、在籍学生数が実際と異なって記入されていたりしていて、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
536,202 14,196