児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業において、交付要綱等の規定が明確でなかったため、学校に隣接する一般道路の用地の買収費を含めるなどして補助対象経費を算定し、これに基づいて国庫補助金が交付されている事例が見受けられ、補助対象の範囲についての基準を整備するなどして補助金交付の適正を期する要があると認められたので、昭和50年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、文部省では、11月及び12月に補助対象経費の範囲を明確にした交付要綱等の取扱要領を制定するなどして、都道府県教育委員会に通知を発し、関係者に対してこれを周知徹底させる処置を講じた。