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  • 昭和50年度|
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健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの


(10) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計 (健康勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(年金勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 盛岡ほか13社会保険事務所
保険料納付義務者 251事業主

 上記の251事業主から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、44,027,676円(健康保険保険料20,864,668円、厚生年金保険保険料23,163,008円)が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。

 これは、岩手県ほか9都県の盛岡ほか14社会保険事務所管内の75,734事業所のうち1.5%に当たる1,147事業所について本院が調査した結果である。

 これを都県ごとに集計して掲げると、別表のとおりである。

(説明)

 この保険料は、健康保険及び厚生年金保険が適用される事業所の事業主から提出された届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。

 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、岩手県ほか8都県の盛岡ほか13社会保険事務所では、事業主が、被保険者の報酬月額変更及び資格取得の届出に当たり、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたものなどに対し、調査が十分でなかったため、本院が調査した1,108事業主のうち251事業主分44,027,676円が徴収不足になっていた。

(別表)

(別表)