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船員保険保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの


(11) 船員保険保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 宮城県ほか3都県、函館ほか3社会保険事務所
保険料納付義務者 68船舶所有者

 上記の68船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、36,075,810円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。これは、宮城県ほか4都府県及び函館ほか3社会保険事務所管内の2,133船舶所有者のうち11.4%に当たる243船舶所有者について本院が調査した結果である。これを都道県ごとに集計して掲げると、別表のとおりである。

(説明)

 この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。

 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、宮城県ほか3都県及び函館ほか3社会保険事務所では、船舶所有者が、被保険者の報酬月額変更の届出を怠っていたり、被保険者の報酬月額の届出に当たり、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたりしていたものなどに対し、調査が十分でなかったため、本院が調査した204船舶所有者のうち68船舶所有者分36,075,810円が徴収不足になっていた。

(別表)

都道県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額

北海道

25

4
千円
1,566
宮城県 32 4 1,453
東京都 31 9 1,353
三重県 37 6 1,880
徳島県 32 11 2,891
大分県 47 34 26,930
 計 204 68 36,075

備考  北海道の分は函館、留萌両社会保険事務所、三重県の分は保険課及び尾鷲社会保険事務所、徳島県の分は徳島社会保険事務所所掌のものである。