会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)厚生本省 | (項)児童保護費 | |
部局等の名称 | 千葉ほか4県 | |||
補助の根拠 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) | |||
事業主体 | 市原市ほか7市町 | |||
補助の対象 | 市町の長が保育所に入所させ保育している児童の保護のため支弁した費用 | |||
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 1,084,615,640円 |
上記の8事業主体において、補助の対象額を過大に精算していて、国庫補助金18,067,120円が不当と認められる。
これは、117事業主体に交付した国庫補助金22,953,132,492円について検査した結果である。
これを県別に掲げると、別表
のとおりである。
(説明)
この補助金は、児童福祉法に基づき、市町村長が保育を要する児童を保育所に入所させた場合に都道府県又は市町村に交付されるもので、その額は次のような方法で算定されることになっている。
しかして、前記の8事業主体においては、補助対象額の算定に当たり、徴収金について児童の保護者等の前年分の所得税課税額を基準とすることとなっているのに、誤って前々年分の課税額を基準としたなどのため、補助対象額の精算が過大になっていた。
県名 | 事業主体 | 補助対象額 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた補助対象額 | 不当と認めた国庫補助金 | |
(12) |
千葉県 |
市原市 |
千円 107,874 |
千円 86,299 |
千円 4,032 |
千円 3,226 |
(13) | 同 | 鎌ケ谷市 | 35,947 | 28,758 | 6,035 | 4,828 |
(14) | 新潟県 | 三条市 | 156,568 | 125,254 | 835 | 668 |
(15) | 同 | 上越市 | 200,580 | 160,464 | 5,663 | 4,530 |
(16) | 三重県 | 松阪市 | 164,049 | 131,239 | 1,452 | 1,162 |
(17) | 同 | 明和町 | 21,705 | 17,364 | 807 | 646 |
(18) | 広島県 | 呉市 | 405,952 | 324,762 | 1,238 | 990 |
(19) | 大分県 | 別府市 | 263,090 | 210,472 | 2,517 | 2,014 |
計 | 1,355,769 | 1,084,615 | 22,583 | 18,067 |