会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林本省 | (項)農業構造改善対策費 (項)農業振興費 (項)農蚕園芸振興費 (項)食品流通等対策費 |
部局等の名称 | 農林省、東北ほか2農政局(注) | ||
事業主体 | 町1、農業協同組合2、その他11 計14事業主体 | ||
補助事業 | 北海道紋別郡興部町興部西部地区農業構造改善事業等14事業 | ||
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 112,901,000円 |
上記の14補助事業において、補助の目的を達していなかったり、事業費を過大に精算したりしていて、国庫補助金32,280,395円が不当と認められる。
これは、北海道ほか33都県で農業構造改善事業費補助金に重点を置き、これに園芸、畜産等の事業に対する各種の国庫補助金を合わせた58費目36,494,525,037円について検査した結果である。
これを事業別、道県別に掲げると、別表のとおりである。
(注) 東北、関東、九州各農政局
(説明)
前記の14事業主体においては、公共事業関係以外の農地整備、農業施設の整備及び農業機械の購入等の事業14事業を実施するに当たって、補助事業の認識が十分でなかったため、補助事業で導入した施設等が補助目的達成のために役立っていなかったり、実際の費用より多額な事業費を要したことにして精算したりしていた。
いま、上記の14事項を不当の態様別に示すと次のとおりである。
補助の目的を達していないもの | |||
7事項 | 不当と認めた国庫補助金 | 22,180,414円 | |
事業費を過大に精算しているもの | |||
7事項 | 不当と認めた国庫補助金 | 10,099,981円 |
道県名 | 事業内容 | 事業主体 (所在地) |
事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(農業構造改善事業) | ||||||||
(38) | 北海道 | トラクタの購入等 | 興部中央トラクター利用組合
(紋別郡興部町) |
12,743 | 5,989 | 12,743 | 5,989 | 補助の目的を達していないもの |
この事業は、飼料作物用としてトラクタ2台、へーベーラ1台等を導入したもので、農家5戸が協業施設として利用することとしていた。しかるに、導入後、農家1戸がトラクタ1台、へーベーラ1台等について、また、他の1戸がトラクタ1台等についてそれぞれ受益者負担金を負担し、個人用として管理運営しており、協業施設として導入した目的を達していない。 | ||||||||
(39) | 群馬県 | トラクタの購入等 | 倉淵村農業協同組合
(群馬郡倉渕村) |
10,335 | 5,167 | 3,445 | 1,722 | 補助の目的を達していないもの |
この事業は、飼料作物用としてトラクタ2台及び農機具格納庫1棟を導入したもので、農業構造改善地区内の農家4戸に協業施設として利用させることとしていた。しかるに、うちトラクタ1台については、導入後、もっぱら地区外の農家に野菜畑用に賃貸しており、協業施設として導入した目的を達していない。 | ||||||||
(40) | 長野県 | 同 | 布施協業組合
(北佐久郡望月町) |
7,180 | 3,590 | 7,180 | 3,590 | 同 |
この事業は、稲作用としてトラクタ1台及び農機具格納庫1棟を導入したもので、農家11戸が協業施設として利用することとしていた。しかるに、導入後、農家1戸が受益者負担金の全額を負担し、個人用として管理運営しており、協業施設として導入した目的を達していない。 | ||||||||
(山村振興対策事業) | ||||||||
(41) | 北海道 | トラクタの購入等 | 川向トラクター利用組合
(足寄郡陸別町) |
7,241 | 3,620 | 7,241 | 3,620 | 同 |
この事業は、飼料作物用としてトラクタ1台、へーベーラ1台等を導入したもので、農家5戸が共同利用することとしていた。しかるに、導入後、農家1戸が受益者負担金の全額を負担し、個人用として管理運営しており、共同利用施設として導入した目的を達していない。 | ||||||||
(42) | 長野県 | やまめ養殖池の設置 | 北佐久郡望月町 | 3,846 | 1,923 | 3,846 | 1,923 | 同 |
この事業は、やまめ養殖池9面を設置したもので、農家5戸が共同利用することとしていた。しかるに、その設置箇所は農家1戸の所有地であり、設置後、この1戸が受益者負担金の全額を負担し、個人用として管理運営しており、共同利用施設として導入した目的を達していない。 | ||||||||
(稲作転換促進対策事業) | ||||||||
(43) | 北海道 | 暗きょ排水施設の設置等 | 美唄市グリーンアスパラ生産組合 (美唄市) |
19,254 | 9,608 | 1,357 | 677 | 事業費の精算過大 |
(44) | 同 | 同 | 美唄市茶志内グリーンアスパラ生産組合 (美唄市) |
20,768 | 10,362 | 4,706 | 2,348 | 同 |
この事業は、暗きょ排水工事を施工し、土壌改良資材等を導入したもので、うち暗きょ排水工事については15,500,000円で請負により施工したこととして事業費を精算していた。しかし、実際は,業者が施工した工事費6,101,120円を控除した9,398,880円の払いもどしを受けて直営により4,691,900円で施工したものである。 | ||||||||
(45) | 宮城県 | 農機具格納庫の設置 | 青葉畜産組合 (伊具郡丸森町) |
7,606 | 3,803 | 1,166 | 583 | 同 |
(46) | 同 | 農機具格納庫の設置等 | 木沼畜産振興協議会 (伊具郡丸森町) |
10,832 | 5,416 | 1,077 | 538 | 同 |
(47) | 長野県 | ぶどう棚の設置 | 須坂市農業協同組合 (須坂市) |
18,117 | 9,058 | 5,834 | 2,916 | 事業費の精算過大及び事業の一部不実施 |
この事業は、ぶどう園9.4haに果樹棚を設置するもので、17,947,000円で請負により設置したこととして事業費を精算していた。しかし、実際は、8.1haについて直営により12,112,876円で設置したもので、1.3haについては事業を実施していないものである。 | ||||||||
(48) | 佐賀県 | 乳牛舎の設置等 | 久里酪農組合 (唐津市) |
68,802 | 34,186 | 4,474 | 2,223 | 事業費の精算過大 |
この事業は、乳牛舎1棟、堆(たい)肥舎2棟等を設置したもので、67,101,000円で請負により設置したこととして事業費を精算していた。しかし、実際は,4,474,972円の割りもどしを受けて62,626,028円で設置したものである。 | ||||||||
(高能率生産団地育成事業) | ||||||||
(落葉果樹生産合理化パイロット) | ||||||||
(49) | 福島県 | なし棚の設置 | 笹木野原果樹園管理施設利用組合 (福島市) |
39,910 | 13,046 | 2,484 | 812 | 事業費の精算過大 |
(露地野菜生産モデル団地設置) | ||||||||
(50) | 北海道 | トラクタの購入等 | 遠軽町玉葱振興会 (紋別郡遠軽町) |
4,854 | 2,427 | 1,260 | 630 | 補助の目的を達していないもの |
(特産野菜生産団地育成) | ||||||||
(51) | 岩手県 | わさび栽培施設の設置 | 白石わさび生産組合 (上閉伊郡宮守村) |
14,120 | 4,706 | 14,120 | 4,706 | 同 |
この事業は、わさび栽培施設0.51haを設置したもので、農家5戸が共同利用することとしていた。しかるに、その設置箇所は農家2戸の所有地であり、設置後、この2戸が受益者負担金を等分に負担し、個人用として管理運営しており、共同利用設施として導入した目的を達していない。 | ||||||||
計 | 245,608 | 112,901 | 70,935 | 32,280 |