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  • 昭和50年度|
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農業改良資金の貸付けが不当と認められるもの


(52) 農業改良資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)農業振興費
部局等の名称 東北ほか4農政局(注)
助成の根拠 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)
事業主体 福島県ほか9府県
事業の内容 農業者等に無利子で貸し付ける技術導入資金の貸付け
貸付先 農業者等27名
貸付額の合計 42,351,000円(国庫補助金相当額27,951,660円)

 上記の27名に対する42,351,000円の貸付けにおいて、12,979,445円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額8,566,426円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。
 これを府県別に集計して掲げると、別表のとおりである。

(注)  東北、東海、近畿、中国四国、九州各農政局

(説明)

 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、農業経営の改善を図る技術の導入に必要な資金を農業者等に対して無利子で貸し付けるものである。

 しかして、岩手県ほか14府県が行った貸付け19,279事項8,239,866,000円のうち483事項923,894,000円について、貸付けの適否及び農業者等の貸付金使用の状況を本院が調査したところ、福島県ほか9府県が行った貸付け12,034事項につき本院が調査した292事項のうち23事項42,351,000円について、次のとおり不当と認められるものがあった。

貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの 5事項 3,734,000円
借受け者が貸付対象事業費より低額で事業を実施しているもの
18事項 9,245,445円
23事項 12,979,445円

 このため、上記の貸付金12,979,445円に対する国庫補助金相当額8,566,426円が補助の目的に添わない結果になっていると認められた。

(別表)

府県名 貸付金 左のうち調査したもの 不当貸付金
貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの 貸付対象事業費より低額で実施しているもの
事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額

福島県

1,401
千円
678,914

42
千円
57,065

千円
 

2
千円
409

2
千円
409
岐阜県 369 260,000 28 47,417 2 1,040     2 1,040
三重県 306 358,870 23 45,300     2 368 2 368
大阪府 148 86,984 30 34,543     2 494 2 494
兵庫県 1,078 752,891 41 117,799 3 2,694 1 3,500 4 6,194
徳島県 1,886 820,679 42 102,431     3 1,018 3 1,018
高知県 2,250 934,009 29 47,651     3 1,589 3 1,589
熊本県 1,245 650,759 26 53,342     3 1,292 3 1,292
宮崎県 1,150 289,621 16 25,255     1 298 1 298
鹿児島県 2,201 620,560 15 31,995     1 273 1 273
12,034 5,453,287 292 562,798 5 3,734 18 9,245 23 12,979