| 会計名及び科目 | 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費 | 
| 部局等の名称 | 東京、大阪両通商産業局 | 
| 助成の根拠 | 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号) | 
| 事業主体 | 東京都及び大阪府 | 
| 事業の内容 | 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け | 
| 貸付先 | 中小企業者2名 | 
| 貸付額の合計 | 13,050,000円 (国庫補助金相当額6,525,000円) | 
 上記の2名に対する13,050,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額6,525,000円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。
  これを都府別に掲げると、別表
 のとおりである。
(説明)
 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、中小企業者に対して設備の近代化に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。
  しかして、都道府県が昭和50年度に行った貸付けの適否及び中小企業者の貸付金使用の状況を北海道ほか13都府県について本院が調査したところ、東京都及び大阪府が行った前記の貸付け13,050,000円について、貸付対象とした設備を購入していない者に貸し付けているものなど貸付けの不当なものがあった。
| 都府名 | 貸付先 | 貸付対象 | 貸付対象事業費 (同上に対する貸付額) | 貸付対象として適切でない事業費 (同上に対する貸付金相当額) | 補助の目的に添わない結果になった国庫補助金相当額 | 摘要 | |
| (54) | 東京都 | 建設業者 | 掘削機 | 千円 15,000 (6,750) | 千円 15,000 (6,750) | 千円 3,375 | 貸付対象設備を購入していないもの | 
| 掘削機2台を50年11月に購入したとして資金を貸し付けていた。しかし、この掘削機は、実際は購入されておらず、この資金は貸し付ける要がなかったものである。 | |||||||
| (55) | 大阪府 | 金属加工機械製造業者 | 平削り型フライス盤 | 14,000 (6,300) | 14,000 (6,300) | 3,150 | 既往年度に設置しているもの | 
| 平削り型フライス盤1台を50年6月に設置したとして資金を貸し付けていた。しかし、この平削り型フライス盤は、実際は49年10月に設置済みのもので、50年度の貸付対象にならないものである。 | |||||||
| 計 | 29,000 (13,050) | 29,000 (13,050) | 6,525 | ||||