ページトップ
  • 昭和50年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第8 郵政省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(56)−(61) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 郵政事業特別会計
郵便貯金特別会計
簡易生命保険及郵便年金特別会計
部局等の名称 中野ほか5郵便局

 上記の6郵便局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが次表のとおり6件33,675,874円(うち昭和51年9月末現在補てんされた額4,846,520円)ある。

部局等の名称 不正行為期間 損害

(56)

東京郵政局管内中野郵便局
年月
50.6から
51.1まで

2,135,837

 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官藤原某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料等を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、51年9月末までに670,000円が藤原某から返納されている。

(57)
東京貯金局内郵便局
49.10から
51.1まで
2,477,225
 本件は、上記部局の分任繰替払等出納官吏郵政事務官柴田某が切手類売さばき代金等の収納事務に従事中、切手類売さばき人等から切手類売さばき代金等を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、51年9月末までに385,638円が柴田某から返納されている。
(58) 近畿郵政局管内灘郵便局 49.12から
50.10まで
7,922,630
 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官岡本某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料等を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、51年9月末までに400,000円が岡本某から返納されている。
(59)
西宮郵便局
50.7から
50.9まで
4,060,695
 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官芦田某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、51年9月末までに708,680円が芦田某から返納されている。
(60) 中国郵政局管内広島十日市郵便局 48.11から
50.11まで
11,807,130
 本件は、上記部局の分任繰替払等出納官吏郵政事務官政木某が切手類売さばき代金の収納及び資金の受け払い事務に従事中、切手類売さばき人から切手類売さばき代金を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しなかったり、授受局から資金を受領した際、これを受入れ処理しなかったりして領得したものである。
 なお、本件損害については、51年9月末までに2,149,845円が政木某から返納されている。
(61) 東北郵政局管内金山郵便局 49.10から
50.9まで
5,272,357
 本件は、上記部局の出納員郵政事務官赤沢某が窓口で現金の受け払い事務に従事中、預金者から預け入れを依頼された定額郵便貯金の預入金を受入れ処理しなかつたり、定額郵便貯金の預け替えの名目で預金者から貯金証書を預かり、これについて払いもどしするなどして領得したものである。
 なお、本件損害については、51年9月末までに532,357円が赤沢某から返納されている。
33,675,874