郵便貯金法(昭和22年法律第144号)に定めた預金者ごとの貯金総額の最高制限額を超過した額にかかわる支給済み貯蓄奨励手当(以下「手当」という。)については、これを回収することになっているのに、地方貯金局の調査の結果により制限額を超過することが判明した時点では、貯金契約の経緯を記録した貯金原符が保存期間の経過により処分されていて超過した額に対する手当支給の有無を確認することができないためその回収がほとんど行われていないので、当該超過額にかかわる手当支給の有無を調査できるよう事務処理体制を整備し、適切な回収処置を講ずる要があるとして、昭和50年10月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、郵政省では、51年3月及び5月に各地方郵政局長あて通達を発し、手当支給にかかわる貯金原符は50年10月以降のものから3箇年保存することとし、上記制限額超過分にかかわる支給済み手当を返納させる処置を講じた。