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雇用調整給付金の支給が適正でなかったもの


(63) 雇用調整給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計 (失業勘定) (項)保険施設費(昭和49年度)
(雇用勘定) (項)雇用改善等事業費(昭和50年度)
部局等の名称 北海道ほか4都県
事業主 33事業主
雇用調整給付金 の支給額の合計 163,525,004円

 上記の33事業所の事業主に雇用調整給付金163,525,004円を支給しているが、支給に当たって、調査が十分でなかったため、12,352,851円が不適正に支給されていた。

 これは、北海道ほか27都府県において645事業所の事業主に対して支給した雇用調整給付金3,137,146,659円について本院が調査した結果である。
 これを都道県ごとに集計して掲げると、別表のとおりである。

(説明)

 雇用調整給付金は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき、景気の変動等経済上の理由により、労働大臣が指定する業種の事業主が労働大臣が定める期間内にその事業活動を縮小して一定規模以上の休業を余儀なくされ労働者に休業手当を支払った場合に、国がその休業手当の一部を助成するもので、支給に当たっては、事業主から休業実施日、休業対象被保険者、休業手当の額等休業の実績を記載した申請書を提出させ、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)等に定める支給要件に適合しているかどうかを各都道府県が審査することになっている。

 しかして、雇用調整給付金の支給の状況について検査したところ、就業規則等により従来休日としていた日を、支給要件を満たすため、労使間協定等により取り消し又は他の日に振り替えて労働日とした上、この日を支給対象の休業日としたり、実際には休業していなかった日を支給対象の休業日としたりなどして、雇用調整給付金の支給要件を欠いているものがあるのに、北海道ほか4都県では、これに対する審査が十分でなかったため、本院が調査した645事業主に対する支給額のうち、33事業主分163,525,004円について12,352,851円が不適正に支給されていた。

(別表)

雇用調整給付金の支給が適正でなかったものの図1