(概況)
昭和50年11月から51年10月までの間に、所管庁から出納職員の現金亡失についての報告を受理したものは、97件133,848,725円である。これに繰越し分16件14,606,149円を加え、処理を要するものは113件148,454,874円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは106件109,448,842円である。
処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。
処理をしたもののうち、出納職員に弁償責任があると検定したものは4件21,555,842円、出納職員に弁償責任がないと検定したものは29件19,230,841円である。その他の73件68,662,159円は、出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの65件63,316,654円、出納職員がその保管にかかわる現金を亡失した場合に該当しないと認めたもの7件4,292,595円などである。
(検定したものの説明)
弁償責任があると検定したものは次表のとおり郵政省の4件21,555,842円で、いずれも郵便局の出納員が局外で集金した簡易生命保険保険料等を領得したものである。
局名 | 出納員名 | 期間 | 金額 |
年月日 | 円 | ||
東京郵政局管内 三鷹郵便局 |
古矢某 | 48. 5.30から 49. 6.24まで |
7,436,680 |
中野郵便局 | 藤原某 | 50. 6.23から 51. 1.30まで |
2,135,837 |
近畿郵政局管内 灘郵便局 |
岡本某 | 50. 3.17から 50.10.27まで |
7,922,630 |
西宮郵便局 | 芦田某 | 50. 7.15から 50. 9.17まで |
4,060,695 |
計 | 21,555,842 |
次に、弁償責任がないと検定したものは、郵政省の29件19,230,841円である。これらは、金庫が破壊され保管していた現金を窃取されたもの、及び凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもので、いずれも出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。