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  • 昭和50年度|
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法面点検用通路新設工事の施行に当たり、鉄筋コンクリート土留め板を設計と相違して施工したもの


(74) 法(のり)面点検用通路新設工事の施行に当たり、鉄筋コンクリート土留め板を設計と相違して施工したもの

科目 (工事勘定) (項)一般施設取替改良費
部局等の名称 新幹線総局名古屋保線所
工事名 浜松豊橋間256k300m付近ほか11箇所のり面点検用通路その他新設工事
工事の概要 東海道新幹線における盛土区間の法(のり)面を保守管理するための点検用通路を新設する工事
工事費 15,337,552円
請負人 株式会社豊田組
契約 昭和51年1月指名競争契約
しゅん功検査 昭和51年4月
支払 昭和51年5月

 この工事は、監督及び検査が適切でなかったため、法(のり)面点検用通路の鉄筋コンクリート土留め板の施工が設計と相違し、その強度が設計に比べて著しく低くなっていて、法(のり)面点検用通路のうち、工事費6,625,136円に相当する部分が施工の目的を達していないと認められる。

(説明)

 この工事で施行する法(のり)面点検用通路延長1,039m(工事費相当額13,595,352円)は、法(のり)面上部に鉄筋コントリートぐいを土留めぐいとして1.5m間隔に建て込み、くいとくいとの間に鉄筋コンクリート土留め板(以下「土留め板」という。)を2枚ずつ積み重ねて布設した後、土留め板の裏側(線路側)に山土をてん充し、その上に歩行板を敷き並べることとなっている。そして、この土留め板(旧日本工業規格A5312、厚さ50mm、幅298mm、長さ1,480mm、破壊荷重900kg)は、主鉄筋(径4mm)が配置されている側を表にして使用しなければ所定の強度が得られないので、施工上の誤りを防止するため、特に裏側の両端の角を落しているものであるが、出来形についてみると、土留め板1,386枚のうち1,127枚は、表裏を反対に施工されていて土圧に対抗する力が設計に比べて著しく低くなっていると認められる。