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  • 昭和50年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
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旅客車給水作業を請け負わせるに当たり、契約方法が適切でなかったため不経済になったもの


(75) 旅客車給水作業を請け負わせるに当たり、契約方法が適切でなかったため不経済になったもの

科目 (損益勘定) (項)営業費
部局等の名称 盛岡鉄道管理局
役務の概要 青森運転所に入場する旅客車(年間156,244両)に対しての給水作業
契約金額 1両当たり給水単価 水タンク 大型 222円59
中型 147円40
小型 97円72
(年間支払額 22,591,114円)
契約の相手方 有限会社青森検友社
契約 昭和50年4月 随意契約
支払 昭和50年5月〜51年4月

 この作業は、契約方法が作業の実態に適合していなかったため、約680万円が不経済になったと認められる。

(説明)

 この作業は、青森運転所構内の作業基地に入場する旅客車の水タンクに給水するもので、契約単価の算定に当たっては構内作業ダイヤに対応して作業員が専従することを前提として、1日当たり作業員13人、冬期増員等3.91人計16.91人(換算年間所要人工延べ5,309人、換算1両当たり作業時分13.5分)のほか監督員1人を見込んで積算し、1両当たり単価を大型222円59、中型147円40、小型97円72と契約している。

 しかして、作業の実態についてみると、本件作業は同作業基地において、本件契約の相手方に別途請け負わせている旅客車の清掃作業(年間支払額491,576,407円)と同時併行的に行わせていて洗車、車内の清掃等の作業と一貫して行っている状況である。したがって、両作業を一括契約で請け負わせることとすれば、本件積算における監督員は不要となり、また、作業待ちの遊休時間も短縮するなど経済的であったと認められる。このことについては、本社制定の「車両清掃の予定価格積算標準」においても、給水作業は清掃作業の付帯作業とし、その所要時分は清掃作業の所要時分に加算するようになっており、現に、他の鉄道管理局ではこの方法によって積算し契約している。

 いま、仮に本件給水作業を清掃作業に統合して請け負わせたとすれば、給水作業の所要時分は当局の計算によっても1両当たり9.4分(年間所要人工延べ3,840人)で足り、これにより修正計算すると、給水単価相当額は大型155円、中型103円、小型68円、昭和50年度支払額相当額は15,779,946円となり、約680万円を節減できたと認められる。