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  • 昭和50年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
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構内旅客営業料金の収受に当たり、算定を誤ったため収受額が不足していたもの


(76) 構内旅客営業料金の収受に当たり、算定を誤ったため収受額が不足していたもの

科目 (損益勘定) (項)雑収入
部局等の名称 (1) 盛岡鉄道管理局
(2) 仙台鉄道管理局
構内旅客営業の概要 駅構内において主として旅客を対象として行う店舗及び立ち売りの営業
営業者 (1) 株式会社伯養軒
(2) ア 財団法人鉄道弘済会東北支部
   イ 株式会社伯養軒
営業承認種目 (1) 駅構内立売営業
(2) 店舗営業
営業料金収受額 (1) 14,305,392円
(2) ア 4,629,908円(うち昭和49年度までの分2,946,488円)
   イ 1,115,712円

 上記の営業者から構内旅客営業料金を収受するに当たって、算定を誤ったため、9,713,293円が収受不足となっていた。

(説明)

 上記の営業料金については、旅客構内営業規則(昭和29年7月1日公示第172号)及び旅客構内営業基準規程(昭和46年7月1日事・自達第2号)により、営業種目等の別に定める算定方法に従って算定の上収受することになっているが、規則等の理解が十分でなかったなどのためその算定を誤り、次のとおり収受額が不足しているものがあった。

(1) 青森駅における駅構内立売営業(弁当販売)の営業料金の算定に当たって、その営業の前年度中の売上総収入額430,779,000円を150万円まで、1500万円まで、1億5000万円まで、1億5000万円を超えるものに区分して、それぞれに所定の営業料率を乗じて算出した額の合計額を基本料金とし、この基本料金にその100分の20相当額の附加料金を加算したものを営業料金とすることになっているが、上記のうち1500万円を超え1億5000万円までの額に対して営業料率100分の3を乗ずる計算を誤って4,050,000円とすべきものを405,000円としたため、4,374,000円が収受不足となっていた。

(2) ア 福島駅における駅構内店舗のうち、店舗の位置が暫定的であることを理由に営業の臨時承認をしていたものについて、昭和48年3月に店舗の位置が確定した後も継続承認に改める措置を執らなかったため、従来どおり臨時承認の営業料金を収受することとなり、1,989,565円(うち49年度までの分1,094,080円)が収受不足となっていた。
イ 郡山駅における駅構内店舗のうち、販売品目及び売場面積が増加したことなどにより営業の変更承認をしていながら、営業料金の算定に当たっては条件変更に伴う売上収入額の査定をすることなく、営業料金を算定したため、3,349,728円が収受不足となっていた。