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  • 昭和50年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第12 環境衛生金融公庫|
  • 昭和49年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

貸付けの適正化について


 貸付けの適正化について

(昭和49年度決算検査報告参照)

 業務を委託している金融機関が貸付けの対象とならない施設又は設備を対象として貸し付けているなどの事例が見受けられ、貸付けに関する諸規定及び貸付契約の特約条項を改正整備し、受託金融機関に対する指導を十分行うほか、受託金融機関及び貸付先に対する適時適切な監査を行って、貸付けの適正化を図る要があると認められたので、昭和50年12月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、環境衛生金融公庫では、51年6月に貸付けに関する諸規定及び貸付契約の特約条項を改正し、また、受託金融機関に対して50年12月に通達を発するなどして指導を強化するとともに、受託金融機関及び貸付先に対する監査を充実する処置を講じた。