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  • 昭和50年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第22 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(80)−(82) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

補助の対象 私立大学等における専任教職員の給与及び教育研究に要する経常的経費
事業主体 学校法人東京音楽大学ほか2学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 300,772,000円

 上記の3事業主体において、補助金算定のため事業主体が日本私学振興財団に提出する資料に事実と異なる内容を記入したなどのため、ひいては補助金175,785,000円が不当となっていると認められる。
 これを学校法人別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、私立大学等の教育研究条件を整備して教育の充実向上を図り、併せて経営の健全化に寄与するため財団が国の補助金を原資として学校法人に交付するもので、各学校法人が設置している私立大学等の専任教職員数、学生数等に関する資料を財団に提出し、財団ではこれを基礎として交付額を算定の上交付することになっており、学校法人のうち経理その他の事務処理が著しく適正を欠いているものなどについては原則として交付対象から除外されることとなっている。

 そして、財団が交付額を算定するに当たっては、この資料に記載されている専任教職員数及び学生定員に一定の補助標準単価を乗じて得た額を基礎とし、これに学生の定員と現員の比率等により所定の調整を加えるなどして算定することになっている。

 しかして、前記の3事業主体は、上記の資料について、事実と異なる内容を記入したり、必要事項を記入しなかったりなどしていて、補助金175,785,000円が不当となっていた。

(別表)

事業主体 年度 補助金交付額 不当と認めた補助金額

(80)

学校法人東京音楽大学

49
千円
71,071
千円
71,071
50 60,813 60,813
財団に提出した資料に、在籍学生数の一部を除外した学生数を記入しているばかりでなく、上記事業主体は、上記の資料から除外した学生数に見合う学生分の納付金収入等を別途に経理し事務処理が著しく適正を欠いていて、補助金交付の対象とならないものである。
(81) 学校法人相愛学園 50 133,360 37,762
財団に提出した資料に、在籍学生数の一部を除外した学生数を記入していたり、専任教員のうち有給休職中の者(この場合には補助単価が2分の1となる。)についてその旨を記入していなかったりしていて、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
(82) 学校法人朴沢学園 49 35,528 6,139
財団に提出した資料に、専任教員のうち給与を支給していない者について給与を支給しているものとして記入していたり、時間給の給与を支給している者(この場合は補助の対象とならない。)について専任教員としての給与を支給しているものとして記入していたりしていて、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
300,772 175,785