会計検査院が特別会計歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額を対照したところ、収納済歳入額において、次表のとおり符合しないものがあった。
所管及び会計名 | 収納済歳入額 | 日本銀行の提出した計算書の金額 | 符合しない額 |
農林省 |
円 | 円 | 円 |
国有林野事業 | 410,758,754,184 | 410,760,588,788 | 1,834,604 |
国有林野事業特別会計の収納済歳入額が日本銀行の提出した計算書の金額より少ないのは、国有林野事業勘定において、昭和52年3月末に郵便局等に納付された営林局の歳入金のうち、この勘定の日本銀行における51年度歳入金の受入れ期限である52年3月31日までに日本銀行に払い込まれなかったものが28,450円あり、他方、営林局の前年度の歳入金のうち、51年度に日本銀行に払い込まれたものが1,863,054円あったためである。
なお、郵政省所管郵政事業特別会計では、他の会計と異なり、歳入と歳出の決算金額はそれぞれ徴収決定済額と支出決定済歳出額であり、また、日本銀行はこの会計の歳入金の一部だけを取り扱っていて、その他の歳入金及び歳出金はすべて郵政官署が取り扱っているため、同会計の歳入歳出決算の金額は日本銀行の提出した計算書の金額と符合しないものである。