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船員保険の保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの


(9) 船員保険の保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 茨城ほか8県、平ほか2社会保険事務所
保険料納付義務者 148船舶所有者

 上記の148船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、36,046,973円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。これを県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。

 これは、茨城ほか8県及び平ほか2社会保険事務所管内の3,458船舶所有者のうち13.5%に当たる469船舶所有者について本院が調査した結果である。

(説明)

 この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。

 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の9県及び3社会保険事務所では、船舶所有者が被保険者の報酬月額の届出に当たり、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたり、被保険者の報酬月額変更の届出を怠っていたりしていたものなどに対し、調査が十分でなかったため、148船舶所有者分36,046,973円が徴収不足になっていた。

(別表)

県名
本院が調査した船舶所有者数
徴収不足があった船舶所有者数

徴収不足額

福島県 28 9 千円
1,541
茨城県 31 7 3,500
福井県 24 22 3,730
静岡県 59 10 775
兵庫県 40 8 2,046
和歌山県 47 1 6,694
香川県 30 7 371
福岡県 38 12 3,820
長崎県 55 19 8,669
宮崎県 94 24 2,540
沖繩県 23 9 2,358
 計 469 148 36,046
備考 福島県の分は平社会保険事務所、長崎県の分は長崎南、佐世保両社会保険事務所所掌のものである。