厚生省の補助を受けて日本赤十字社等が実施している血液代金自己負担金支給事業において、血液代金自己負担金の支給額の算定に当たり、輸血を受けた患者が別途受領することとなる社会保険各法に基づく高額療養費の給付額等を考慮しないで負担金の支給額を計算していたため、輸血を受けた患者が実際に負担した血液代金を超える額が支給されることとなる事例が多数見受けられたので、支給方法の改善を図る要があると認め、昭和51年11月に改善の意見を表示した。
これに対し、厚生省では、負担金の支給額について高額療養費の給付額等との調整を図るよう血液代金支給要綱等を改定整備して、52年4月以降に輸血を受けた患者から適用している。