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  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 第5 農林省|
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  • 工事

頭首工を操作する管理事務所等の工事計画が適切でなかったため、本来必要のない工事を施行するなどして不経済になったもの


(10) 頭首工を操作する管理事務所等の工事計画が適切でなかったため、本来必要のない工事を施行するなどして不経済になったもの

会計名及び科目 特定土地改良工事特別会計 (項)土地改良事業費 
部局等の名称 関東農政局渡良瀬川沿岸農業水利事業所(契約庁)
関東農政局(支出庁)
工事等名 (1) 邑楽頭首工仮電気設備室及び管理人室工事
(2) 邑楽頭首工仮電気設備工事
(3) 邑楽頭首工の管理及び操作等の管理委託
工事等の概要 (1) 組立ハウス2棟及び附帯工(撤去を含む。)を施工する工事
(2) 電気設備のすえ付け及び屋外動力線の布設等の工事(撤去を含む。)
(3) 頭首工の管理及び操作等の作業
工事費等 (1) 2,420,000円

 

(2) 2,350,000円 計6,803,480円
(3) 2,033,480円
請負人等 (1) 小島建設株式会社  (2) 株式会社明電舎  (3) 邑楽土地改良区
契約 (1)、(2) 昭和51年6月随意契約 (3)昭和51年7月随意契約
しゅん功検査 (1)、(2) 昭和52年2月
支払 (1)、(2) 昭和51年8月、52年4月  それぞれ2回
(3) 昭和51年10月〜52年4月  8回

 この工事等は、頭首工を操作する管理事務所等の工事計画が適切でなかったため本来必要のない工事を施行し、また、国が負担する要のない管理委託費用を負担したもので、6,803,480円が不経済になったと認められる。

(説明)

 この工事は、頭首工工事で設置されるゲートを操作するのに必要な管理事務所等の工事が完成するまでの間、河川保全区域内にある管理事務所の建設予定敷地に仮電気設備室、仮管理人室及び仮電気設備の工事を施行したものである。また、頭首工の管理については、頭首工工事が完成してから管理事務所等の工事が完成するまでの約8箇月間土地改良区に委託して行わせ、その費用を支払っている。

 しかし、この頭首工を使用してかんがい用水を取水するためには操作施設として管理事務所等が必要であるから、管理事務所等の工事を頭首工工事の完成時期に併せて施行するように計画すべきであり、管理事務所等の工事に係る河川管理者との協議は、河川法(昭和39年法律第167号)に基づき頭首工工事に係る協議と同時に行うべきであったと認められるのに、頭首工完成後に行ったため、管理事務所等の建設が著しく遅延し、本来必要のない仮電気設備室等の工事を施行する結果となったものである。また、頭首工の管理については、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき、取水によって受益する土地改良区に対して頭首工の施設を管理させることができ、この場合、その管理費用を土地改良区に負担させることになっているのであるから、国が費用を負担して管理を委託する要はなかったと認められる。

 いま、仮に管理事務所等の工事を頭首工工事に併せて施行したとすれば仮電気設備室等の2工事は施行する要がなかったものであり、また、頭首工の管理委託費用は国が負担する要がなかったものであるから、これらに要した工事費4,770,000円及び管理委託費2,033,480円、計6,803,480円が不経済になったと認められる。