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  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 補助金

農業改良資金の貸付けが不当と認められるもの


(33) 農業改良資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)農業振興費
部局等の名称 農林省及び東北ほか5農政局(注)
助成の根拠 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)
事業主体 北海道ほか14府県
事業の内容 農業者等に無利子で貸し付ける技術導入資金の貸付け
貸付先 農業者等98名
貸付額の合計 210,480,000円(国庫補助金相当額138,916,800円)

 上記の98名に対する210,480,000円の貸付けにおいて、93,928,121円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額61,992,542円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。これを道府県別に集計して掲げると、別表 のとおりである。

(注)  東北ほか5農政局  東北、関東、北陸、近畿、中国四国、九州各農政局

(説明)

 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、農業者等に対して農業経営の改善を図る技術の導入に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。

 しかして、北海道ほか14府県が行った貸付け9,888事項7,358,901,000円のうち724事項1,506,626,000円について、貸付けの適否及び農業者等の貸付金使用の状況を本院が調査したところ、70事項210,480,000円について、次のとおり不当と認められるものがあった。

貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの 33事項 67,265,296円
貸付けの限度額を超過して貸し付けているもの 4事項 5,140,069円
貸付けの目的を達していないもの 1事項 1,132,000円
借受け者が事業を実施していないもの 2事項 1,139,239円
借受け者が貸付対象事業費より低額で事業を実施しているもの 30事項 19,251,517円

70事項 93,928,121円

 このため、上記の貸付金93,928,121円に対する国庫補助金相当額61,992,542円が補助の目的に添わない結果になっていると認められた。

(別表)

このため、上記の貸付金93,928,121円に対する国庫補助金相当額61,992,542円が補助の目的に添わない結果になっていると認められた。