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  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第6 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(34)−(35) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)通商産業本省 (項)工業再配置促進対策費
(項)工業用水道事業費
部局等の名称 仙台、大阪両通商産業局
事業主体 県1、市1 計2事業主体
補助事業 白河市文化センター新設事業等2事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 1,121,648,204円

 上記の2補助事業において、補助対象事業費が過大であったり、補助の対象とは認められないものを補助対象事業費に含めていたりしていて、国庫補助金24,721,516円が不当と認められる。これを科目別に掲げると、次表のとおりである。

部局名 補助事業 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(工業再配置促進対策費)
(34) 仙台通商産業局 白河市文化センター新設事業 福島県白河市 118,445 117,830 8,492 7,876 補助対象事業費過大
この事業は、文化センター延べ989m2 を新設したもので、事業の実施に当たり、適正に落札した指名業者と契約を締結せず、同一設計の工事を別の業者を指名して入札させ、当初の落札価格より高額な価格で契約したものについて、その契約による工事費を補助対象事業費として補助金を交付しており、このため国庫補助金7,876,590円が不当に支出されていた。
(工業用水道事業費)
(35) 大阪通商産業局 50年度加古川2期工業用水道布設事業 兵庫県 2,868,052 1,003,818 48,128 16,844 補助の対象外
この事業は、工業用水道の水源ダム用地の買収及び送配水工事等を実施したもので、うち、ダム用地を兵庫県土地開発公社に委託して買収させ、これに要した費用1,593,363,558円を補助対象事業費として補助金を交付している。しかし、このうち借入金利息36,514,973円は補助の対象とならないものであり、また、事務費11,613,386円は別途附帯雑費として補助の対象となっており重複しているので、本件補助の対象とならないものである。
2,986,497 1,121,648 56,620 24,721